Airbnb(エアービーアンドビー)などを使って、マンションなどの空き部屋に外国人旅行者を宿泊させる「民泊」に関する条例案が、大阪市で成立しました。
すでに、大阪府では2016年10月の本会議で、東京都大田区に先立ち、全国で初めての「民泊」条例を可決。大阪府、東京都大田区に続き、「民泊条例」の成立は3自治体目。大阪市でも積極的に受け入れを推進していく方向です。
Airbnb(エアービーアンドビー)の発表したレポートでは、「2016年に訪れる都市で、世界でダントツのNo.1」の人気急上昇エリアとして注目されています。(※記事「Airbnbが2016年に訪れるべき16都市を発表ー大阪が世界No.1に!」より)
今回の大阪市での民泊条例の成立により、今後一層大阪が世界から注目されるエリアになりそうですね。
◆大阪市「民泊条例」の主な内容
しかし、今回成立した民泊条例の主な内容を見ていくと、いくつか懸念点もあります。日経新聞2016年1月16日の記事より、大阪市の民泊条例の主な内容を見てみましょう。
ー 6泊7日以上が対象
ー 居室は床面積25平方メートル以上
ー 旅券での本人確認と滞在者名簿の作成を義務づけ
ー 事業と滞在者の了解を得て市が立ち入り調査可能
ー 日本人も滞在可能
ー 実施後は毎年、利用動向や市民生活への影響を検証し議会に報告
※近隣住民への事前設営、苦情窓口の設置、滞在者への説明(設備仕様方、ゴミの出し方、騒音を出さないこと、火災時などの対応)を事業者に義務付けることを条例に明記
※付帯決議で施行日を10月以降とし、他都市で問題が起これば延期も可能に
※ホテルや旅館が建設できるエリアに限定
注)※は今回の修正点
(2016年1月16日 日本経済新聞より)
◆大阪市「民泊条例」の懸念
①「6泊7日以上が対象」
民泊条例で許可されるのは、滞在日数は6泊7日以上が対象となります。観光庁発表「訪日外国人の消費動向」によると、日本を訪れる外国人の平均滞在日数は10日程度です。6泊7日未満の滞在希望が多いことが予想されますから、いかに効率良く振り分けるかが鍵になってきます。
Airbnb(エアービーアンドビー)などの民泊ツールでは、最低宿泊数を6泊以上に設定するなど、対策をしておくと良いでしょう。
②「居室は床面積25平方メートル以上」
居室が25平米以下のアパートやマンションが多く、25平米以下の部屋こそ空室で困っていて民泊活用を考える方も多いのではないでしょうか。この制限は少し厳しいかなと思います。
③「条例違反の罰則規定が不明瞭」
大阪市の民泊条例は、大阪府や大田区の条例と同様に、条例に違反した場合の罰則規定が不明瞭となっています。条例違反があった場合、認定が取り消され、それでも運営を継続していたら、警察に通報し、旅館業法違反で摘発されるということなのでしょうか。今後の動向が注目されます。
Airbnb(エアービーアンドビー)などの民泊ツールでは、万が一条例違反を指摘された場合のために、是正期間2ヶ月程度先までの受け入れに限定しておくと良いでしょう。
◆自宅で民泊受け入れは別の枠組み
この大阪市の民泊条例が対象となるのは、貸主と同居しない非同居型の民泊となります。自宅などの貸主と同居する場合の民泊(ホームステイ型)は、記事「【民泊最前線】貸主非同居は「許可制」、貸主同居は「登録制 or 届出制」へ」で触れた通り、別の枠組みとなる可能性があります。
日本ホストファミリー養成協会で推進している自宅受け入れの民泊(ホームステイ型)については、今後も動向が分かり次第、お届けしていきます。