ご自宅で、ホームステイ型民泊の受け入れに取り組む中で、
疑問に思うこと、困っていることに
経験豊富な協会メンバーが、Q&A方式でお答えします。

Q.空き家活用として、第一種低層地域で民泊を始めるにはどうしたら良いでしょうか?
第一種低層地域で空き家を利用して、民泊を始めようかと思い、
京都などでは、近隣から苦情がでて、
A.ご質問ありがとうございます。 まず初めに、不動産に詳しくない方の方が多いでしょうから、
※第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
◯第一種住居地域
◯第二種住居地域
◯準住居地域
◯近隣商業地域
◯商業地域
◯準工業地域
・工業地域
・工業専用地域
旅館やホテルのように、投資型(貸主非居住)
ただ、おっしゃる通りどなたかご家族が一緒に住んで、
※厳密に言うと、厚労省の見解では、「滞在期間1ヶ月以上 or 生活の本拠がある場合」などの条件はあります。詳しくはこちら
⇒ http://www.mlit.go.jp/common/001113521.pdf
それにしても、
では現在、ホームステイ型(貸主同居)
最近は大型マンションでは、「ペット禁止」と同じように、「
京都の事例は業者任せかどうかは詳しくは知りませんが、

いかがでしたでしょうか。
民泊に関しては関心の高さもさながら、法制度に関しては議論が続いています。(つい先日も、営業日数の上限が先送りされたばかりですね。こちら) また、マンション規約違反や近隣の苦情による「民泊」の問題点が挙げられているのも事実です。家主が不在型の旅館業法違反の取り締まりの対象になりかねません。
しかしながら、協会では民泊に関する動向情報はアップデートしながらも、家族とともに我が家で国際交流を広げるホホームステイ型の民泊受け入れこそが民泊の本来の姿だと感じています。引き続き、ホームステイ型民泊受け入れの魅力と、最新情報について発信していきます。
よろしければご参考ください。
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