民泊新法施行迫る!3月15日より届け出スタート
2018年6月15日より民泊新法がいよいよ施行されようとしています。
観光庁は、民泊仲介世界大手AirbnbやHomeAwayなどの運営事業者宛に、掲載物件が適法であるか確認できない物件については、住宅宿泊事業法(民泊新法)施行日の6月15日までに仲介サイト上から削除するよう通知しています。
つまりAirbnbやHomeAwayなどで受け入れをする場合、届け出の番号の入力が必須になっていくのです。
そして、施行に先駆けて、各行政では3月15日から届け出の受付も始まります。
当協会としても情報を集めているところとなります。随時ホームページやメルマガでお伝えしていきます。
民泊新法への上乗せ条例
一方で、「民泊反対」への動きも活発化しているエリアもあり、民泊新法の内容に対して、厳しい制限を加える各市町村も増えています。
年間の受け入れ上限日数を180日よりない日数に制限したり、週末のみの受け入れに制限しようという動きもあります。
民泊新法は、これまで無法地帯であった民泊において、秩序を持って推進していこうという狙いだったにも関わらず、逆に各市町村が推進というよりも厳しく制限する方向で動いてしまっていることは残念です。
家主同居型と家主不在型と同じ制限を加えるのはおかしい
当協会は、ホームステイ受け入れの手段の1つとして、AirbnbやHomeAwayについても紹介しています。
日本に留学したいという外国人学生が、AirbnbやHomeAwayを利用して、ホストファミリーを探すということも増えてきているからです。
ホストファミリー側としても、学校からの受け入れですと事前情報が少なく、受け入れてから戸惑うことも多いですが、AirbnbやHomeAwayですと、事前のやり取りでハウスルールを説明したり、受け入れがスムーズに進みます。
ですので、AirbnbやHomeAwayも、安全にホームステイを受け入れする大切な手段の1つなのです。
しかし、今回の民泊新法の上乗せ条例には、家主同居型の民泊に対しても、同様の制限がかかりそうなのです。
家主同居型と家主不在型と分けて議論すること無く、家主不在型の民泊を厳しく制限しようという動きの影響をもろに受けてしまっているのです。
そこで、当協会として意見・要望書を作成することに致しました。
意見要望は主に3つ
1つ目は、家主同居型と家主不在型と分けて議論して欲しい。
2つ目は、家主同居型に関しては、一切制限をしないで欲しい。
3つ目は、講習会を開催して欲しい。
詳細については、意見要望書に書きましたが、ホームステイの受け入れは、島国日本で国際交流ができる貴重な機会です。
日本の子どもたちが海外に行かなくても、世界を知り、世界の文化を知る貴重な機会です。
どうか、日本の未来のために、ホームステイ受け入れまで制限が及ばないように検討して頂けることを切にねがっております。
今後は、当協会としては、新法作成に携わっている民泊反対の共産党の議員さんとお会いして、意見交換したいとも要望しているところになります。
住宅宿泊事業関連条例に関する意見・要望書
非営利型一般社団法人 日本ホストファミリー養成協会では、「あなたの家庭から、世界への架け橋を!」を理念として、外国人ホームステイを受け入れするホストファミリーの育成を目的として活動しております。
外国人を家に受け入れするという意味では、「民泊」と「ホストファミリー」は同じです。しかし、旧来からあるホストファミリーが置き去りにされたたまま、民泊が規制されることにより、ホストファミリーにも良くない影響が出てきております。
そこで、当協会としては、現在進められようとしている民泊新法および民泊に対する規制に対して、以下のような要望を提出致します。
1.家主居同居型と家主非居住型を分けて議論、制度化を要望
現在、民泊を一括りとして規制が行われようとしていますが、家主同居型と家主非居住型について分けて議論をして、制度を決めていくことが必要だと当協会では考えています。
同じ民泊でも、家主同居型と家主非居住型とは、その内容や目的はまるで違うものです。一括りの規制は、旧来からある「ホストファミリー」にまで影響を及ぼし、外国人留学生や日本で働きたいと考える優秀な外国人が、気軽にホームステイする機会を奪ってしまうことにつながるからです。
<理由1>
日本に留学しに来る外国人が、Airbnbなどを利用して、自分でホストファミリーを探すケースがあり、そのような機会を制限してしまうことになります。なぜ外国人留学生が自分で探すかと言うと、Airbnbなどを利用すれば、学校から一方的に紹介されるホストファミリーではなく、自分自身にマッチしそうなホストファミリーを自分で手軽に探すことができるからです。期間や日程や金額なども自分の都合に合わせて探すことができます。
<理由2>
一方で、ホストファミリーとしても、Airbnbなどは気軽にホームステイを受け入れする手段の1つです。子供のための英語実践、国際交流と目的はさまざまですが、島国日本で手軽に異文化に触れ合うことのできる貴重な機会となります。旧来からあるホストファミリーは、会ったことも無い外国人留学生を、事前のやり取り無しで、学校や関係機関から紹介された留学生を受け入れするのが一般的でした。しかし、Airbnbなどの手段を使うことによって、ホストファミリー側も、事前に自分の家族に適した留学生なのかを事前に見極めることができるようになりました。
また、大学や日本語学校で募集しているホストファミリーは、比較的1ヶ月以上の長期が多く、未成年者も多くなります。このような長期や未成年者の受け入れは、ハードルが高くレベルの高いホストファミリーだという位置づけを当協会ではしています。
<理由3>
旧来からある学校や関係機関からホームステイを受け入れするホストファミリーと、Airbnbなどから自分自身で受け入れするホストファミリーには、法律的に明確な違いはありません。あくまでも手段の違いです。ホームステイを希望してきた外国人を、学校や関係機関からであれば規制なく受け入れてもいいけれど、Airbnbなどからの受け入れだと、制限や規制がかかるのはおかしいと考えるからです。
2.家主同居型の民泊については、規制を排除するように要望
前述の通り、同じ民泊でも、家主同居型と家主非居住型とは、その内容や目的はまるで違うものです。家主非居住型は、ホテルや旅館の代わりとして利用されるケースが多いですが、家主同居型は文化交流を主な目的としています。
ホームステイしたいと希望する外国人側も「日本文化を理解したい」という思いで滞在しますので、まずトラブルは起きません。トラブルが起こるとしたら、近隣よりもまず迷惑や被害を被るのは家主だからです。家主はトラブルが発生しないように、ハウスルールを説明し、同意してもらった上で受け入れしているからです。万が一近隣トラブルが発生した場合、そこに家主は住んでいますので、苦情を言う対象も明確です。
従って、家主同居型の民泊については、条例で規制する必要は無いと当協会では考えています。
3.上記の解決策として、ホストファミリー向けの講習会などを開催するように要望
家主同居型に関しては規制を一方的に排除すると要望しておりますが、一方で無法地帯になるようなことはあってはならないとも考えております。当協会では家主(ホストファミリー)への知識向上と教育は必要だと考えております。また、法律や制度が変われば、随時周知徹底していくことが大切だと考えております。
そのため、自動車の運転免許証のように、届け出や更新の段階で講習の受講を義務付けることや、違反者には別途講習を受けてもらうことも検討できます。義務付けるのは難しければ、最初は任意でも、そのような機会をホストファミリーのために設けることが大切だと考えております。
以上非営利型一般社団法人 日本ホストファミリー養成協会事務局
メール:j-host@jhfta.or.jp
ホームページ:http://jhfta.or.jp/
Facebook:https://www.facebook.com/jhfta
電話:042-519-1893【理念】 「世界への架け橋をあなたの家庭から!」
【目的】
1.日本人が安心して外国人を受け入れられるような社会、外国人が安心して日本に滞在できるような 社会にする
2.将来世界で活躍する若い芽を、日本の家庭から育む
3.世界中に日本のファンをつくる
4.子供たちが、人生を豊かに自由に描き、自分のやりたいことをして輝ける社会にする
非営利型一般社団法人 日本ホストファミリー養成協会では、「あなたの家庭から、世界への架け橋を!」を理念として、外国人ホームステイを受け入れするホストファミリーの育成を目的として活動しております。▼意見・要望書はこちら